千葉県の給湯器補助金一覧【2024年】

更新履歴

2024/5/12 印西市栄町大網白里市柏市鴨川市館山市銚子市長生村習志野市富津市八街市の情報を更新しました。

2024/5/6 市川市千葉市の情報を更新しました。

2024/4/12 旭市我孫子市御宿町市原市浦安市勝浦市多古町東庄町香取市君津市九十九里町芝山町匝瑳市袖ケ浦市一宮町長柄町富里市成田市野田市船橋市松戸市南房総市茂原市八千代市の情報を更新しました。

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その他、全国の給湯器に関する補助金情報もまとめましたので、気になる方は下記ページをご覧ください。
給湯器の買い替えで使える補助金一覧【2024年】

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事業名
旭市住宅用省エネルギー設備設置補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日から令和7年1月31日
対象者
  • 個人の場合にあっては、市内に住所を有すること(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む)。
  • 補助事業を行う者(個人の場合にあっては、世帯の全員)が市に納付すべき税を滞納していないこと。
  • 設備設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
  • 補助対象設備を設置する住宅の所有者が申請者と異な
  • る場合、全ての所有者又は共有者から同意を得ていること。(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)
  • 補助対象設備(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の省エネルギー設備等に対し、申請者または世帯員が、過去にこの補助金を受けていないこと。
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、同じ種類の補助対象設備に対し、申請者が過去にこの補助金を受けていないこと。
  • 住宅用太陽光発電設備を設置する場合は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定により、電気事業者と設備で発電した電気に係る特定契約を締結していること(市への実績報告の日までに締結する場合を含む)。
  • 旭市暴力団排除条例第2条の各号に該当しないこと。
  • 実績報告書を、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月10日(同日が閉庁日の場合は、翌日以降の最初の開庁日)までに提出できること。
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
環境課環境政策班
千葉県旭市二の2132(本庁舎2階)
電話:0479-62-5328

我孫子市

事業名
我孫子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月15日(土曜日)まで
対象者
  • 実績報告の日において我孫子市の住民基本台帳に記録されていること(集合住宅用充電設備の設置及び住民の合意形成のための資料の作成を除く)。
  • 補助対象事業に係る住宅に設置した補助対象設備を自らの生活の用に供するものであること(集合住宅用充電設備の設置及び住民の合意形成のための資料の作成を除く)。
  • 令和4年度課税分の市民税・固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと。
  • 補助対象設備の設置、購入、作成に要する費用を負担し、補助対象設備を所有すること(補助対象設備を残価設定型の契約を含む所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合も含む)。
  • 補助対象設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備、住民の合意形成のための資料の作成を除く)を設置する住宅が、第三者が所有する住宅であって、補助対象者自らが居住するものである場合は、全ての所有者から補助対象事業について同意を得ていること。 
  • 集合住宅用充電設備の設置の場合は、マンション等の管理組合または所有者であって、設備の設置に関し、国の補助事業に係る交付決定を受けていること。
  • 住民の合意形成のための資料の作成の場合は、合意形成に係るマンション等の管理組合であること。
  • 市のほかの制度により、同種の補助対象設備の補助金を受けていないこと。
金額
エネファーム:1件あたり上限10万円
問い合わせ先
環境経済部 手賀沼課
千葉県我孫子市高野山新田193番地
電話:04-7185-1484
ファクス:04-7185-5869

安房郡鋸南町

事業名
鋸南町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。
受付期間
予算がなくなるまで
対象者
  • 鋸南町内に住所を有すること(実績報告の提出日までに住民登録をする場合を含む。)。
  • 町に納付すべき税を滞納していないこと。
  • 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)。
  • 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。
  • 住宅の所有者でない場合またはほかに所有者がいる場合は、全ての所有者から同意を得ていること。
金額
上限10万円
問い合わせ先
建設環境室
千葉県安房郡鋸南町下佐久間3458番地
電話:0470-55-2133
ファックス:0470-55-0421

夷隅郡大多喜町

※現在、千葉県夷隅郡大多喜町では給湯器に関する補助金の支給はありません。

最新の給湯器の補助金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。

問い合わせ先
大多喜町役場
千葉県夷隅郡大多喜町大多喜93番地
TEL:0470-82-2111
FAX:0470-82-4461

夷隅郡御宿町

事業名
御宿町省エネ家電買い替え促進事業補助金
補助対象機種
電気給湯器(エコキュートのみ)
統一省エネラベル省エネ性能星4以上
受付期間
2024年4月1日(月)~2024年9月17日(火)
対象者
  • 御宿町内に住民票がある。
  • 町税の滞納がない。
  • 新品の省エネ製品を購入し、自らが居住する住宅に設置する。
  • 一世帯につき各1台まで。
金額
3万円以上~5万円未満:6,000円
5万円以上~10万円未満:10,000円
10万円以上~15万円未満:20,000円
15万円以上:30,000円
問い合わせ先
全町公園課
千葉県夷隅郡御宿町須賀1522役場3階⑤窓口
電話:0470-68-6694

いすみ市

※千葉県いすみ市では給湯器に関する補助金の支給はありません。

最新の給湯器の補助金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。

問い合わせ先
いすみ市役所 建設課
千葉県いすみ市大原7400-1
電話:0470-62-1272

市川市

事業名
市川市スマートハウス関連設備導入費補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月7日(火曜)から令和7年2月28日(必着)まで
対象者
  • 市川市に居住し、住民基本台帳法に基づく記録をされている方(集合住宅用充電設備、リース事業者を除く)
  • 市川市に納付すべき市民税、固定資産税及び都市計画税を滞納していない方(申請者及び申請者と同一世帯に属するすべての方)※未成年者、集合住宅用充電設備、リース事業者は同一世帯の確認不要
  • 補助対象設備の設置にかかる費用を負担し、当該補助対象設備を所有していること(所有権留保付きローン(残価設定方式ローンを含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合(太陽光発電設備を除く。)を含む)
  • 申請者が住宅の所有者ではない場合、又は共有者がいる場合は、全ての所有者、又は共有者の同意が得られている方(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く)
  • 令和6年4月1日以降に設備の設置工事を開始した方で、令和7年2月28日までに、設置工事(設置済の建売住宅を購入する方は住宅の引渡し)を完了し、補助金交付申請書を提出できる方(電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く)
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、令和6年4月1日以降に自動車検査証に新規に登録され納車された方で、令和7年2月28日までに、補助金交付申請書を提出できる方
  • リース契約で導入する場合は、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行っていることとし、リース事業者は、領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を設置者に還元する契約となっていること。当該リース契約の期間が財産処分の制限期間以上又はリース契約の期間終了後に設置者が購入する契約となっていること。※太陽光発電設備はリース契約の場合は補助対象外です。
  • 集合住宅用充電設備は、補助対象設備を設置する者がマンション等の管理組合又は所有者であること。国が実施する補助金の交付決定通知を受けていること。当該通知後に変更申請をしている場合には、実績報告に係る申請の額の確定通知を受けていること。
  • 暴力団および暴力団密接関係者ではないこと
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
市川市 環境部 総合環境課 環境施策推進グループ
千葉県市川市南八幡2丁目20番2号
TEL:047-712-5781
FAX:047-712-6320

市原市

事業名
市原市住宅用設備等脱炭素化促進補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
1.一般社団法人燃料電池普及促進協会の機器登録を受けているものであること。
2.停電時自立運転機能を有するものであること。
受付期間
令和6年4月1日(月)~令和7年2月28日(金)
対象者
  • ア 補助事業を実施する者自らが所有し居住する市内に所在する住宅であること。
  • イ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために市内に新築する住宅であること。
  • ウ 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された市内に所在する住宅であること。
  • エ 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する市内に所在する住宅であること。
金額
上限10万円
問い合わせ先
環境部 環境管理課
千葉県市原市国分寺台中央1丁目1番地1
電話:0436-23-9867
FAX:0436-24-1204

印西市

事業名
印西市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月10日(金曜日)~令和7年3月10日(月曜日)
対象者
  • 印西市に居住していること(法人を除く。)
  • 申請者が住宅の所有者でない場合または共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者の同意が取れていること。
  • 本人を含む同一世帯員が印西市に納付すべき市税等を滞納していないこと。
  • 補助対象設備等の導入費用を負担し、かつ、当該設備等を所有していること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合や、リース契約で所有者がリース事業者である場合も可。)
  • 集合住宅用充電設備を導入した場合は、マンション等の管理組合または所有者であり、当該設備の導入に係る国の補助金の交付決定を受けていること。
  • 住民の合意形成のための資料作成の場合は、集合住宅用充電設備を導入しようとするマンション等の管理組合であること。
  • 補助対象設備等をリース契約により導入した場合は、リース事業者と共同で補助対象事業を行い、かつ、次の要件の全てを満たすこと。
  • ア、リース事業者が補助対象者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分が還元されていること。
  • イ、リース期間が、設備等の財産処分制限期間以上の契約となっていること。
  • ウ、イを満たさない場合は、リース期間終了後に補助対象者が設備等を購入する契約となっていること。
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
印西市役所環境経済部環境保全課保全係
千葉県印西市大森2364‐2
電話:0476-33-4491
FAX:0476-42-5339

印旛郡栄町

事業名
栄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月1日(水)から令和7年2月28日(金)まで
対象者
  • 補助対象設備設置住宅に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている人
  • 補助対象者及び属する世帯の世帯員が町税を滞納していない人
  • 補助対象設備設置住宅に補助事業を実施し、自らが所有する補助対象設備の設置費を負担した人
  • 補助対象設備設置住宅を第三者が所有している場合は、すべての所有者から補助事業の実施について承諾を得ている人
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
経済環境課 環境対策室
千葉県印旛郡栄町安食台1丁目2番 栄町役場4F東
TEL:0476-33-7713

印旛郡酒々井町

※現在、千葉県印旛郡酒々井町では給湯器に関する補助金の支給はありません。

最新の給湯器の補助金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。

問い合わせ先
酒々井町役場
千葉県印旛郡酒々井町中央台4丁目11番地
TEL:043-496-1171
FAX:043-496-4541

浦安市

事業名
浦安市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
エネファーム
受付期間
令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
対象者
  • 交付申請書の提出までに住民登録が済んでいること
  • 市税の滞納をしていないこと
  • 自らが居住する住宅に対象設備を導入する場合
  • 自らが居住しようとする新築住宅に対象設備を導入する場合(断熱窓を除く。)
  • 対象設備が導入された新築住宅を自らが居住するため購入する場合(断熱窓を除く。)
金額
停電時自立運転機能あり:上限額10万円
問い合わせ先
環境保全課 温暖化対策係
千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
電話:047-352-6481

大網白里市

事業名
大網白里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月7日(火曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
対象者
  • 補助対象設備を設置した住宅に自ら居住し、住宅の所在地に住民登録がある個人
  • 補助対象設備の設置に係る費用または補助対象設備が設置された住宅の購入に係る費用を負担し、かつ、補助対象設備を所有している個人(電気自動車等の場合は、所有権留保付き割賦販売で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社その他法人等である場合を含む)
  • 申請者が住宅の所有者でない場合または当該住宅に共有者がいる場合は、当該住宅の所有者または共有者から補助対象設備の設置について承諾を得ている個人
  • 補助対象設備を設置した住宅において、設置した設備と同種の補助対象設備に対し、同一世帯の者が、過去に大網白里市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付要綱または住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金要綱に基づく補助を受けていない個人(電気自動車等の場合は、過去に住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金要綱に基づき電気自動車等の補助を受けていない個人)が対象
金額
1基あたり上限10万円
問い合わせ先
地域づくり課環境対策班
千葉県大網白里市大網115番地2
電話:0475-70-0386
ファクス: 0475-72-8454

柏市

事業名
柏市ゼロカーボンシティ促進総合補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月1日(水曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで先着順
対象者
  • 補助金の申請書類を柏市が収受した日において,補助対象設備を導入した住宅に居住し,柏市内に住所を有する柏市民であること。
  • 柏市の市税を滞納していないこと。
  • 補助対象設備の設置について契約し費用の負担及び設備の所有をしていること(リースにより導入した場合も含む)。
  • 補助対象設備の導入を行う住宅に共有者がいる又は住宅を第三者が所有している場合は,同意を得ていること。
金額
上限10万円
問い合わせ先
環境部環境政策課
千葉県柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)
電話:04-7167-1695

勝浦市

事業名
勝浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和7年3月10日(月)まで
対象者
  • 勝浦市内に住所を有する方。または、補助対象設備の設置完了時までに住民登録ができる方。
  • 市税を滞納していない方。
  • 自ら居住または居住を予定している市内の住宅に補助対象設備を設置する方。
  • 申請される方が住宅の所有者ではない場合または共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者の間で同意がとれている方。
  • 定置用リチウムイオン蓄電システム、電気自動車・プラグインハイブリッド自動車、V2H充放電設備の補助要件としての補助要件として、市への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。
  • 過去に同一の設備で補助金の交付を受けていないこと。
  • 令和6年3月11日(月)までに実績報告書を提出できる方。
金額
上限10万円
問い合わせ先
生活環境課環境保全係
千葉県勝浦市新官1343番地の1
電話:0470-62-5094
FAX:0470-73-8788

香取郡神崎町

※現在、千葉県香取郡神崎町では給湯器に関する補助金の支給はありません。

最新の給湯器の補助金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。

問い合わせ先
神崎町役場
千葉県香取郡神崎町神崎本宿163番地
TEL:0478-72-2111
FAX:0478-72-2110

香取郡多古町

事業名
香取郡多古町住宅用省エネルギー設備設置補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日~予算がなくなるまで
対象者
  • 多古町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録があること。(町内に住所を有しない者も、第9条に規定する実績報告書を提出する時点において町内に住所を有し、かつ、住民登録が明らかな場合は住所移転に関する誓約書(別記第1号様式)を町長に提出することにより、前項第1号に該当する者とみなす。)
  • 補助対象者の属する世帯全員が、町税等を滞納していないこと。
  • 自ら居住または居住を予定している町内の住宅(併用住宅を含む)に補助対象設備を設置すること。
  • 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権保留付きローン(残価設定型を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
  • 補助事業を実施するものが住宅の所有者でない場合又は共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
  • 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
  •                                                   
  • (ア)リース期間が第16条第1項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
  • (イ)アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
金額
上限10万円
問い合わせ先
生活環境課
千葉県香取郡多古町多古584
TEL:0479-76-5406
FAX:0479-76-7144

香取郡東庄町

事業名
東庄町脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム、停電時自立運転機能あり)
受付期間
令和6年4月1日から予算がなくなるまで
対象者
  • 東庄町内に住所を有すること。(実績報告に日までに住民登録されている者を含む)
  • 世帯全員が町税を滞納していないこと。
  • 設備の設置費を負担し、設備を所有すること。
  • 電気事業者との特定契約を締結していること。(太陽光発電システムを設置する場合)
  • 設備を設置する住宅の所有者や共有者の同意が取れていること。
  • 過去に「東庄町住宅用省エネルギー設備設置補助金交付要綱」及び「東庄町脱炭素化のための住宅用設備等設置補助金交付要綱」に基づく補助を世帯全員が受けていないこと。
金額
エネファーム:上限20万円
問い合わせ先
町民課 生活環境係
千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話:0478-86-6072
FAX:0478-86-4051

香取市

事業名
香取市住宅用省エネルギー設備設置補助金
補助対象機種
エネファーム(家庭用燃料電池)
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から予算がなくなるまで
対象者
  • 設置完了後速やかに本市に住民登録または、外国人登録ができる方
  • 市税等を滞納していない方
  • 省エネルギー設備を自ら購入し、所有する方(令和5年度よりリースでの申請も可とする。)
  • 自ら居住又はもしくは居住を予定している市内の住宅に省エネルギー設備を設置する方(補助対象設備が予め設置された建売住宅を購入する場合を含む)
  • 遅くとも、令和7年3月10日(月)までに実績報告が出来る方
金額
上限10万円(停電時自立運転機能を有するもののみが対象)
問い合わせ先
環境安全課 環境班
千葉県香取市佐原ロ2127番地 (市役所3階)
TEL:0478-50-1248
FAX:0478-54-1290

鎌ケ谷市

事業名
鎌ケ谷市住宅用再生可能エネルギー・省エネルギー設備等設置促進事業
補助対象機種
燃料電池システム(エネファーム)、太陽熱利用システム
受付期間
令和6年1月31日(水曜日)まで
対象者
  • 補助対象設備が設置された鎌ケ谷市内の住宅に居住し、住民登録を完了している方。(法人・集合住宅用充電設備を設置する者は除く。)
  • 申請者が住宅の所有者でない場合または共有者がいる場合は、すべての所有者または共有者の同意が取れていること。
  • 鎌ケ谷市に納付すべき税を滞納していない方。
  • 補助対象設備等の導入費用を負担し、かつ、当該設備等を所有していること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合や、リース契約で所有者がリース事業者である場合も可。)
  • 過去に同一の補助対象設備で市補助金の交付を受けていない方。
  • 太陽光発電システム・燃料電池システム(エネファーム)・定置用リチウムイオン蓄電池システム・太陽熱利用システム・V2H充放電設備を導入した場合は、自らが所有し居住する市内に所在する住宅、または、市内に新築・増改築した住宅、または、未使用の補助対象設備があらかじめ設置された市内に所在する住宅、または、第三者が一部もしくは全部を所有し、申請者自らが居住する市内に所在する住宅(所有者の承諾を受けること)に補助対象設備を導入した方。
  • 窓の断熱改修を行った場合は、既存の、自らが所有し居住する市内に所在する住宅、または、第三者が一部もしくは全部を所有し、申請者自らが居住する市内に所在する住宅(所有者の承諾を受けること)に補助対象設備を導入した方。
  • 集合住宅用充電設備を導入した場合は、設備を設置する市内のマンション等の管理組合または所有者であり、当該設備の導入に係る国の補助金の交付決定を受けていること。
  • 住民の合意形成のための資料作成の場合は、集合住宅用充電設備を導入しようとするマンション等の管理組合であること。また、事業者に資料作成を外注し、マンション管理組合の総会で議論したこと。
金額
(1)令和5年度に設備の設置工事に着手、完了した場合、上限10万円
(2)令和4年度に設備の設置工事に着手、完了した場合、上限4万円
問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境計画係
千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
TEL:047-445-1227
FAX:047-445-1400

鴨川市

事業名
鴨川市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和7年2月28日まで
対象者
  • ア 鴨川市の住民基本台帳に登録されている方、または、市内に居住しようとする方で、実績報告書の提出までに住民基本台帳に登録できること(集合住宅用充電設備を設置する場合を除きます)。
  • イ 申請者(個人にあっては、同一世帯に属する方又は同居の方を含みます)に市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税及び入湯税)、介護保険料、後期高齢者医療保険料、一般廃棄物処理手数料、市営住宅の家賃、学校給食費、水道料金並びに本市が設置する認定こども園に係る保育料の滞納が無いこと。
  • ウ 補助対象設備の設置費等を負担し、設備を所有すること(所有権留保付き割賦販売(残価設定型の契約をむ。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより設置等を行い、所有者がリース事業者等である場合を含む)。
  • エ 補助対象設備の設置等をリースで行う場合は、その設置等を行う者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、その設置等を行う者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものであること。この場合において、リース契約はエネファーム6年、太陽熱利用システム15年契約となっていること。
  • オ 集合住宅用充電設備を設置する場合の設置者は、当該集合住宅用充電設備を設置するマンション等のマンション管理組合又は所有者であり、かつ、当該集合住宅用充電設備の設置について国のクリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金の交付の決定を受けていること。
  • カ 申請者が補助対象設備を設置する住宅の所有者ではない場合、または共有者がいる場合は、全ての所有者または共有者の同意が得られていること。
  • キ 補助対象設備(電気自動車等、V2H充放電設備及び集合住宅用充電設備を除きます)を設置する住宅において、その設置する補助対象設備と同種の設備について、自己又は同一世帯に属する者が廃止前の鴨川市住宅用省エネルギー設備設置事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
市民福祉部環境課 環境保全係
千葉県鴨川市横渚1450 2階
TEL:04-7093-7838
Fax:04-7093-7856

木更津市

※現在、千葉県木更津市では給湯器に関する補助金の支給はありません。

最新の給湯器の補助金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。

問い合わせ先
木更津市役所
千葉県木更津市富士見1丁目2番1号
TEL:0438-23-7111

君津市

事業名
君津市家庭用省エネ・再エネ設備等導入促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から先着順
対象者
  • 申請者自らが居住する市内に所在する住宅に補助対象設備を設置・導入すること
  • 申請者が市への実績報告時までに市内に住所を有すること
  • 申請者自らまたは自らと同一の世帯を構成する者(申請年度の4月1日時点において満18歳未満である者をく。)が、本市に納付すべき市税を滞納していないこと
  • 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること
  • 君津市暴力団排除条例(平成24年君津市条例第3号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
環境グリーン推進課
千葉県君津市久保2丁目13番1号
TEL:0439-56-1296
Fax:0439-56-1314

佐倉市

事業名
佐倉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)、太陽熱利用システム
受付期間
令和5年8月15日(火)午前8時30分時から令和6年2月29日(木)午後5時まで
対象者
  • 補助事業を実施する者自らが所有し居住する住宅。
  • 補助事業を実施する者自らの居住の用に供するために新築する住宅。
  • 補助事業を実施する者の居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等により予め設置された住宅。
  • 第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する住宅。
金額
エネファーム:上限10万円
太陽熱利用システム:上限5万円
問い合わせ先
生活環境課(環境政策・自然環境班)
千葉県佐倉市海隣寺町97
電話:043-484-6716

山武郡九十九里町

事業名
九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
4月上旬から予算がなくなるまで
対象者
  • 九十九里町内に住所を有すること(町への実績報告の日までに住民基本台帳に記録をする場合を含む)。
  • 町に納付すべき税を滞納していないこと。
  • 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること(電気自動車にあっては、所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む)。
  • 補助対象設備を設置する住宅が、当該住宅に居住する申請者と所有者が異なる場合に、所有者から補助事業の実施について同意を得ている者。
  • 電気自動車にあっては、電気自動車を導入する住宅において、申請者が、九十九里町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金要綱に基づき電気自動車の補助を受けていない者
  • 九十九里町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
九十九里町まちづくり課環境係
千葉県山武郡九十九里町片貝4099
TEL:0475-70-3166
FAX:0475-76-7934

山武郡芝山町

事業名
芝山町住宅用等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料電池ユニット及び貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、LPガス等から燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けているものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。
受付期間
令和6年4月1日~予算がなくなるまで
対象者
  • 1、町内に住所を有すること。(町への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)
  • 2、補助事業を行うものは、町に納付すべき税を滞納していないこと。
  • 3、設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
  • 4、補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受けるものから領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。また、リース契約については以下のいずれかを満たすこと。
  • (1)リース期間が、財産処分制限期間以上の契約となっていること
  • (2)(1)を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
  • 5、第三者が所有する住宅に補助対象設備を設置する場合は、全ての所有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
  • 6、電気自動車等を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱に基づく補助を受けていないこと。
  • 7、電気自動車等にあっては、導入する住宅において、申請者がこの要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。
金額
上限10万円(停電時自立運転機能あり)
問い合わせ先
芝山町役場まちづくり課環境下水道係
千葉県山武郡芝山町小池992
TEL:0479-77-3924
FAX:0479-77-0871

山武郡横芝光町

※現在、千葉県山武郡横芝光町では給湯器に関する補助金の支給はありません。

最新の給湯器の補助金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。

問い合わせ先
横芝光町役場
千葉県山武郡横芝光町宮川11902番地
TEL:0479-84-1211
FAX:0479-84-2713

山武市

事業名
山武市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)、太陽熱利用システム
受付期間
令和6年3月21日まで
対象者
  • ⑴ 個人(集合住宅用充電設備を設置する者は除く。)においては、市内に住所を有すること(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む。)。
  • ⑵ 補助事業を実施する者は、世帯の全員が市に納付すべき税を滞納していないこと。
  • ⑶ 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)。
  • ⑷ 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
  • ア リース期間が第16条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
  • イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
金額
エネファーム:上限10万円
太陽熱利用システム:上限5万円
問い合わせ先
環境保全課 生活環境係
千葉県山武市殿台296番地(市役所新館1階)
電話:0475-80-1161
FAX:0475-82-2107

白井市

事業名
白井市住宅用省エネルギー設備等導入促進事業補助金
補助対象機種
太陽熱利用システム、家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和5年5月22日から令和6年2月29日まで
対象者
  • 市内に住所を有すること(市への申請日までに住民登録をする場合を含む。)
  • 白井市税を滞納していないこと。
  • 補助対象 設備の設置費用を負担し、かつ所有していること。(電気自動車等にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む 。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合を含む。)
  • 補助対象設備の 導入をリースで行う場合には、設置者とリー ス事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する 月 額 リース料 金を減額する形で補助金相当分を還元 するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
  • ア リ ース期間 が第10条第1項 に規 定す る財産 処分 制限 期間 以上の 契約 となっていること。
  • イ ア を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
  • 補助対象設備の設置を完了していること。
  • 補助対象設備を 設置する住宅が第3条第2号イ(イ)又は同 条第5項エに該当する場合は、全ての所有者又は共有者から補助事業の実施について同意を得ていること。
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の省エネルギー設備等に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、この要綱のほか、失効前の白井市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱、白井市住宅用高効率給湯器設置費補助金交付要綱及び白井市住宅用省エルギー設備等設置費補助金交付要綱に基づく同種の設備の補助を受けていないこと。
  • 電気自動車及び プラグインハイブリッ ド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者がこの要綱に基づき 同種の設備の補助を受けていないこと。
  • 市の他の制度により、補助対象設備に係る補助金等を受けていないこと。
金額
太陽熱利用システム:上限5万円
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
市民環境経済部 環境課
千葉県白井市復1123番地
電話:047-492-1111
FAX:047-492-3070

匝瑳市

事業名
匝瑳市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
予算がなくなるまで
対象者
補助対象設備を設置しようとする個人
金額
補助対象経費の全額(上限10万円)
問い合わせ先
ゼロカーボン推進課 温暖化対策班
千葉県匝瑳市八日市場ハ793番地2本庁1階
TEL:0479-73-0019
FAX:0479-79-0628

袖ケ浦市

事業名
袖ケ浦市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
エネファーム
受付期間
令和6年4月8日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
対象者
  • 袖ケ浦市内に住所を有する個人(実績報告書提出日までに住民基本台帳に記録される場合を含む)
  • 規定する自ら居住または居住を予定している市内の住宅(戸建住宅に限る)に、年度内(2月末日まで)に設置し、補助対象設備を所有する個人
  • 補助対象設備の設置費を負担する個人
  • すべての所有者から同意を得ている個人
金額
1件あたり上限10万円(停電時自立運転機能あり)
問い合わせ先
環境管理課 環境管理班
千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1 中庁舎5階
電話:0438-62-3404
FAX:0438-62-7485

館山市

事業名
館山市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月1日(水)~令和7年2月28日(金)
対象者
  • (1) 個人(集合住宅用充電設備を設置する者は除く。)においては,館山市内に住所を有する者であること。
  • (2) 市税等の滞納がないこと。
  • (3) 設備の設置費を負担し,設備等を所有(電気自動車等にあっては,所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し,所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し,所有者がリース事業者等である場合を含む。)すること。
  • (4) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には,設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また,リース事業者は,リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお,リース契約については,次のいずれかを満たすことを要件とする。
  • ア リース期間が第9条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
  • イ アを満たさない場合は,リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
  • (5) 集合住宅用充電設備を設置する者は,設備を設置するマンション等の管理組合又は所有者であり,集合住宅用充電設備の設置にあたって,国の補助金の交付決定通知を受けていること。
  • (6) 補助対象設備を設置する住宅が第2条第2号イ(イ)又は第5号エに該当する場合は,全ての所有者から補助対象事業の実施について同意を得ている者であること。
  • (7) 電気自動車等及び集合住宅用充電設備を除く補助対象設備を設置する住宅において,設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し,自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が,館山市住宅用省エネルギー設備設置費補助金交付要綱又は館山市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。
  • (8) 電気自動車等にあっては,導入する住宅において,補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が館山市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。
  • (9) 集合住宅用充電設備の導入にあっては,対象となる集合住宅において,館山市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていない者
  • (10) 館山市暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員でないこと。
  • (11) 申請をする年度(以下「申請年度」という。)内に補助対象設備の設置工事を開始し,申請日までに補助対象設備の設置を完了していること。なお,住宅建設業者等から補助対象設備が設置された市内の住宅を購入した場合は,申請年度の4月1日から申請日までの間に住宅の引き渡しが完了していること。
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
建設環境部環境課環境対策係
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3352
FAX:0470-23-3116

千葉市(中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区)

事業名
千葉市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
助成対象工事
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月1日(水曜日)~令和7年1月31日(金曜日)まで
対象者
  • 申請者が設備の導入費用を負担して設備を所有すること。
  • 設備を導入した住宅に、申請者が居住していること。
  • 市に納付すべき税(延滞金を含む)の滞納がないこと。
  • 第三者が所有している住宅の場合は、すべての所有者から同意を得ていること。
  • 当該住宅において、過去に同一の「設備名」に係る市の補助金の交付を受けていないこと。
  • 適合すべき設備の仕様」に適合していること。
  • 共同住宅(賃貸住宅を除く)の場合は、設備を自らの専有部分の用に供し、かつ、設備の設置箇所の使用について当該共同住宅の管理組合の総会の議決又は全ての区分所有者の同意を得ること。
  • 設備が未使用品であること。
  • リースにより導入する場合は、設備を導入する者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、当該設備を導入する者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元すること
金額
エネファーム:10万円
問い合わせ先
環境局環境保全部脱炭素推進課
千葉県千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟7階
TEL:043-245-5185
FAX:043-245-5557

銚子市

事業名
銚子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月8日から予算がなくなるまで
対象者
  • 市税等を滞納していないこと。
  • 銚子市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員に該当しないこと。
  • 実績報告書などの提出期限を守れること。
  • 実績報告書を提出する日までに補助対象設備を導入する市内の住宅に居住し、当該導入地に住民登録を完了していること。
  • 補助対象設備の設置費用または購入費用を自ら負担し、かつ、当該設備を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店、ファイナンス会社などである場合またはリース契約により導入し、所有者がリース事業者などである場合を含む。)。
  • 補助対象設備の導入をリース契約で行う場合は、次に掲げる全ての要件を満たすこと。
  • 設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。
  • 補助金相当額を月額リース料金から減額すること。
  • リース期間が、財産処分制限期間以上の契約となっているか、財産処分制限期間未満でリース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
  • 補助対象設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く。)を設置する住宅の所有者が第三者または共有者がいる場合は、設置の承諾を受けていること。
  • 補助対象設備(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車を除く。)を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、銚子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。
  • 電気自動車とプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者が銚子市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく同じ種類の電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の補助を受けていないこと。
金額
家庭用燃料電池システム(エネファーム):上限10万円
問い合わせ先
企画課 洋上風力推進室 洋上風力推進班
千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎3階)
TEL:0479-24-8912
FAX:0479-25-4044

長生郡一宮町

事業名
長生郡一宮町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日から予算がなくなるまで
対象者
  • (1)町内に住所を有する方(設置完了時に住民登録する場合を含む)
  • (2)本人および同一世帯に属するものが町に納付すべき税を滞納していないこと。
  • (3)令和7年3月10日までに設置工事を完了し、実績報告書の提出が行える方。
  • (4)一宮町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方。
  • (5)設備の設置費等を負担し、設備を所有すること(電気自動車にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む。)
  • (6)対象設備の購入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収するリース料総額から補助金相当分を減額するものとする。なお、リース契約については次のいずれかを満たすものとする。
  • ア.リース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
  • イ.アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が対象設備を購入する契約となっていること。
  • (7)設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、本要綱の基づく補助を受けていない方。
  • (8)設備を設置する住宅において、第三者が所有する場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている方。
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
都市環境課 環境係
千葉県長生郡一宮町一宮2457
TEL:0475-42-1430

長生郡白子町

事業名
白子町住宅用脱炭素化設備等設置補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
毎年度4月1日から
対象者
  1. (1)補助金交付申請する年度の3月10日までに実績報告書を提出できる方
  2. (2)白子町暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
  3. (3)実績報告書提出日までに該当する住宅に居住し、本町に住民登録を完了している方
  4. (4)世帯全員分の町税の滞納がない方(本町に住民登録していない場合は、世帯全員分の現在居住地の市区町村民税の滞納がない方)
  5. (5)設備の設置費を支払い、設備を所有している方
  6. (6)設備を設置する住宅で、設置する設備と同種の設備に対して、この制度による補助を受けていない方
金額
上限20万円
問い合わせ先
白子町役場環境課環境係
千葉県長生郡白子町関5074-2
電話:0475-33-2118
ファクス:0475-33-4132

長生郡長生村

事業名
長生郡長生村住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月から予算がなくなるまで
対象者
  • 実績報告書提出日までに該当する住宅に居住し、住民登録を完了している方。
  • 長生村に納付すべき税を滞納していない方。
  • 長生村暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方。
  • 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること(電気自動車にあっては、所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む。)
  • 設備を設置する住宅において、設置する設備と同種の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、本要綱の基づく補助を受けていない方。
  • 設備を設置する住宅において、第三者が所有する場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている方。
金額
エネファーム:上限10万円
問い合わせ先
長生村役場下水環境課
千葉県長生郡長生村本郷1-77
電話:0475-32-2494
ファクス:0475-32-1486

長生郡長南町

※現在、千葉県長生郡長南町では給湯器に関する補助金の支給はありません。

最新の給湯器の補助金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。

問い合わせ先
生活環境課 環境対策係
千葉県長生郡長南町長南2110番地
TEL:0475-46-3396

長生郡長柄町

事業名
長柄町住宅用設備等脱炭素促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日から先着順予算がなくなるまで
対象者
  • (1)長柄町内に住所を有すること。(町への実績報告の日まで住民登録をする場合を含む。)
  • (2)町に納付すべき税を滞納していないこと。
  • (3)設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合も含む。)
  • (4)補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
  • ア リース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
  • イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
  • (5)補助対象設備を設置する住宅が第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅である場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている者。
  • (6)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、長柄町住宅用省エネルギー設備等設備補助金交付要綱または長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。
  • (7)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者が長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。
金額
上限10万円
問い合わせ先
建設環境課生活環境係
千葉県長生郡長柄町桜谷712
TEL:0475-35-2114
FAX:0475-35-4743

長生郡睦沢町

※現在、千葉県長生郡睦沢町では給湯器に関する補助金の支給はありません。

最新の給湯器の補助金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。

問い合わせ先
まちづくり課事業管理班
千葉県長生郡睦沢町下之郷1650-1
TEL:0475-44-2507

東金市

※現在、千葉県東金市では給湯器に関する補助金の支給はありません。

最新の給湯器の補助金実施状況に関しては、下記問い合わせ窓口でご確認ください。

問い合わせ先
東金市役所
千葉県東金市東岩崎1番地1
電話:0475-50-1111

富里市

事業名
富里市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から先着順
対象者
  • 個人(集合住宅用充電設備を設置するものを除く)においては、市内に住所を有すること(市への実績報告の日までに住民登録をする場合を含む)
  • 市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)を滞納していないこと
  • 補助対象設備の設置費等を負担し、補助対象設備を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者がリース事業者等である場合を含む)
  • 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うこと。また、次のいずれかの要件を満たしていること
  • ア リース期間が、補助金交付要綱に定められている財産処分制限期間以上の契約になっていること
  • イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること
  • 集合住宅用充電設備を設置する者は、設備を設置するマンション等のマンション管理組合または所有者であり、国が実施する補助金の交付決定通知を受けていること
  • 住宅が第三者の所有である場合、所有者から補助事業の実施について同意を得ていること
  • 同一世帯の者が同種の補助対象設備に対し、補助を受けていないこと(電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、集合住宅用充電設備及び住民の合意形成のための資料を除く)
  • 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の場合は、導入する住宅において、補助対象者が同種の補助対象設備に対して補助を受けていないこと
  • 集合住宅用充電設備の設置及び住民の合意形成のための資料の作成の場合は、同一の工事において、同種の補助対象設備の補助を受けていないこと
金額
上限10万円
問い合わせ先
富里市役所 経済環境部環境課環境保全班/環境対策班
千葉県富里市七栄652番地1
TEL:0476-93-4945
FAX:0476-93-2101

流山市

事業名
流山市住宅用省エネルギー設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
エネファーム、太陽熱利用システム(強制循環型のみ対象)
受付期間
令和5年5月22日(月曜日) ~ 令和6年3月29日(金曜日)
対象者
  • 自ら居住する市内に存する住宅に、市内事業者(事業所が流山市内に所在するものをいう。)(リース契約の場合を除く)から未使用の補助対象設備等を購入し、設置又は導入したこと。
  • 申請日に流山市に住民登録があり、市税を滞納していないこと。
  • 令和5年4月1日以降に工事を着工し、設置を完了したこと。(新築住宅の場合は引き渡し) なお、電気自動車等の場合は自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が年度内であること。
金額
エネファーム:10万円
太陽熱利用システム:5万円
問い合わせ先
環境部 環境政策課
千葉県流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
電話:04-7150-6083
ファックス:04-7158-9777

習志野市

事業名
習志野市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)、太陽熱利用システム
受付期間
令和6年7月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
対象者
  • 補助対象設備設置住宅に居住し、かつ、住民基本台帳法に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている人
  • 市町村民税(特別区民税を含む。)を滞納していない人
  • 補助対象設備の設置費を負担し、設備を所有する者(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合を含む。)
  • 補助対象設備設置住宅を第三者が所有している場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている人
  • 補助対象設備を設置する住宅において、家庭用燃料電池システム(エネファーム)に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する人が過去に習志野市から補助を受けていない人
金額
【エネファーム】
習志野市営ガスを使用する場合上限30万円
その他のガスを使用する場合停電時自立運転機能があるものに限り、上限10万円
【太陽熱利用システム】
上限5万円
問い合わせ先
環境政策課
千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9291
ファックス:047-453-9311

成田市

事業名
成田市住宅用省エネルギー設備設置費補助金
助成対象工事
エネファーム
受付期間
令和7年3月10日まで
対象者

自分が住む市内の住宅(店舗等と併用可)に未使用品の住宅用省エネルギー設備を設置した方、未使用品の住宅用省エネルギー設備(太陽光発電システム・断熱窓・電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び集合住宅用充電設備を除く)が設置された市内の住宅(新築を含む)を購入した方で次のいずれにも当てはまる方

  • 所在地に住民登録していること(申請者が法人の場合を除く)
  • 市税を滞納していないこと
  • 住宅を自分が所有していない場合(賃貸、他の家族名義など)は、所有者の設置の承諾を受けていること(電気自動車などは除く)
  • 工事請負契約又は住宅の売買契約を締結して設置を完了してから2年以内または令和7年3月20日までに工事請負契約を締結し、かつ、設置を完了していること。ただし、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車については、申請する年度の3月10日までに納車されていること(車検証の日付で確認)
  • また、V2H充放電設備及び集合住宅用充電設備については、申請する年度内に工事を実施し、その年度の3月10日までに設置を完了していること
  • 太陽光発電システムについては、電気事業者と余剰売電の契約を締結していること
  • 集合住宅用充電設備は令和6年4月1日以降に着手した工事が対象
金額
上限5万円(停電時自立運転機能ありは上限10万円)
問い合わせ先
環境部 環境計画課
千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟5階)
TEL:0476-20-1533
FAX:0476-22-4449

野田市

事業名
野田市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和7年2月28日(金曜日)まで
対象者
  • (1) 市税を滞納していないこと。
  • (2) 補助対象設備の設置費等を負担し、当該設備を所有すること(所有権留保付きローン(残価設定型の契約をむ。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)。
  • (3) 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとし、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとし、かつ、リース契約については、次のいずれかを満たすものとする。
    ア リース期間が第 9 条第 2 項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
    イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
金額
エネファーム:上限額10万円
問い合わせ先
環境部 環境保全課
千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-7489

富津市

事業名
富津市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池(エネファーム)、
受付期間
令和6年5月7日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで
対象者
  • ①市内に住所を有すること。(実績報告書提出までに、住民登録をする場合を含む)
  • ②市税等の滞納がないこと。
  • ③既築住宅や新築住宅に設備を設置すること、又は補助対象設備が設置された建売住宅を取得すること。
  • ④補助対象設備の設置工事に着工していないこと。
  • ⑤設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合を含む。)
  • ⑥工事を完了した日もしくは建売住宅の引渡しを受けた日から起算して30日以内または令和6年2月29日(木)のいずれか早い日までに実績報告書を提出すること。
  • ⑦過去に同一の設備の設置に対し、市の補助金の交付を受けていないこと。
金額
上限10万円
問い合わせ先
富津市役所市民部環境保全課
千葉県富津市下飯野2443番地
電話:0439-80-1274
ファックス:0439-87-9331

船橋市

事業名
船橋市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年5月1日(水曜日)から令和7年2月28日(金曜日)
対象者
  • 船橋市に納付すべき税を滞納していない方。※新型コロナウイルス感染症の影響への対応により、当分の間、要件として取り扱いません。 なお、取扱いに変更が生じた際は市ホームページ等でお知らせいたします
  • 補助を受ける対象設備が設置された住宅に居住し、住民登録を完了している方。
  • 補助を受ける対象設備が設置された住宅の所有者が申請者でないまたは他に所有者がいる場合は、申請者以外の所有者全員から設備の設置に係る同意が取れている方。
  • 交付要綱第11条に基づく「事業効果等に関する資料」の提供(意識調査や発電量、売電量、買電量、ガス使用量の報告等)及び現地確認(設備や書類等)にご協力いただける方
  • 申請期間内に、申請書類一式を船橋市に受理された方(予算の範囲を超えた日に申請書類一式が揃った方は抽選で交付対象者を決定します)
  • 補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとします。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとします。
  • なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とします。

1.リース期間が交付要綱 第9条第1項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。

2.1を満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。

金額
10万円
問い合わせ先
環境政策課 ゼロカーボンシティ推進室
千葉県船橋市湊町2-10-25
電話:047-436-2465
ファックス:047-436-2487

松戸市

事業名
松戸市住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日(月曜)から令和7年2月28日(金曜)まで
対象者
  • 申請日までに、本市の住民基本台帳に記録されている住所に居住していること。(リース事業者は市外でも可)
  • 松戸市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
  • 市に納付すべき税を滞納していないこと。
  • 設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローンで購入した場合及びリースにより導入した場合を含む。)
  • 補助対象設備を設置する住宅を第三者が所有している場合は、所有者の同意を得ていること。
  • 補助対象設備の共有者がいる場合は、全ての共有者の間で同意が取れていること。
  • 住民の合意形成のための資料を除く補助対象設備は経費等の支払いは申請日までに完了していること、かつ、当該年度の4月1日から申請日までに工事着工、工事完了していること、また同設備が設置されている建売住宅を購入した場合は、当該年度の4月1日から申請日までに引渡していることとし、住民の合意形成のための資料においては、当該年度の4月1日から申請日までに資料作成が開始され、かつ、完了し、経費等の支払いが完了していることとする。
金額
上限10万円
問い合わせ先
環境部 環境政策課 ゼロカーボンシティ推進担当室
千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
TEL:047-710-0243

南房総市

事業名
南房総市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日から令和7年1月15日まで※予算がなくなり次第終了。
対象者
  • (1) 南房総市内に住所を有すること(市への実績報告書の日までに住民登録をする場合を含む。)。
  • (2) 市に納付すべき税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料、富山国保病院医療費、し尿収集処理手数料、浄化槽清掃手数料、学校給食費、奨学資金並びに保育所、幼稚園、学童保育及び預かり保育に係る保育料及び給食費)のいずれも滞納していないこと。
  • (3) 設備の設置費等を負担し、設備を所有すること(電気自動車等にあっては、所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店、ファイナンス会社等である場合を含む。)。
  • (4) 補助対象設備を設置する住宅が第3条第1号イに該当する場合は、全ての所有者から補助対象設備の設置について同意を得ている者。
  • (5) 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助対象設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が、市から同様の補助又はこの告示に基づく同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。
  • (6) 電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、自らがこの告示に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。
金額
上限10万円
問い合わせ先
南房総市建設環境部環境保全課
千葉県南房総市富浦町青木28番地
TEL:0470(33)1053
FAX:0470(20)4597

茂原市

事業名
茂原市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)から予算がなくなるまで
対象者
  • 実績報告書提出日までに該当する住宅に居住し、茂原市に住民登録を完了している方
  • 茂原市に納付すべき税を滞納していない方
  • 茂原市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
  • 設備の設置費等を負担し、設備を所有できる方(EV・PHVにあっては、所有権留保付きローンで購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合を含む。)
  • 補助対象設備の設置工事、または建売住宅等の引渡しが完了し、令和6年3月8日(金曜日)までに実績報告書を提出できる方
金額
10万円
問い合わせ先
茂原市役所経済環境部環境保全課
千葉県茂原市道表1番地
電話:0475-20-1504
ファックス:0475-20-1604

八街市

事業名
八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
一般社団法人燃料電池普及促進協会の指定を受けていることが確認できること。
受付期間
令和6年4月1日から予算がなくなるまで
対象者
  • 八街市に居住しており、自らが居住する市内の住宅に未使用品の住宅用設備等を導入すること(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては新車を導入すること)
  • 年度内(令和6年4月1日以降)に補助事業を実施していること(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車にあっては自動車検査証の初度検査年月と登録年月日/交付年月日が年度内であること)
  • 申請者が補助対象設備等に係る費用を負担していること
  • 市税を滞納していない方
  • 八街市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない方
  • 補助対象設備を設置する住宅において、所有者・共有者の間で設置の同意が取れている方
  • 八街市住宅用省エネルギー設備等導入事業補助金交付要綱・八街市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと
金額
上限10万円(停電時自立運転機能あり)
問い合わせ先
環境課
千葉県八街市八街ほ35番地29
TEL:043-443-1406
備考
補助金の交付決定を受けた方は、交付決定を受けた年度の末日から10年を超える期間継続してリフォーム工事をした住宅を所有し、かつ、住民基本台帳の住所と当該住宅の所在地を一致させ居住する必要があります。

八千代市

事業名
八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金
補助対象機種
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
受付期間
令和6年4月15日(月曜日)から令和7年1月31日(金曜日)先着順
対象者
  • ⑴ 『申請者=契約者=請求書名義』になっていること。
  • ⑵個人においては,実績報告の日までに,補助対象設備を設置した住宅に居住し,かつ,本市に住民登録の届出を済ませていること。
  • ⑶ 補助対象設備の設置費等を負担し,当該設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し,所有者が販売店又はファイナンス会社等である場合及びリースにより設置し,所有者がリース事業者等である場合を含む)。
  • ⑷ 補助対象設備の設置をリースで行う場合には,設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また,リース事業者は,リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお,リース契約については,次の各項のいずれかを満たすこと。
    ア リース期間が財産処分制限期間(14⑵参照)以上の契約となっていること。
    イ アを満たさない場合は,リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
  • ⑸ 補助対象設備を設置する住宅において,共有者がいる場合又は第三者が所有する場合は,全ての共有者又は所有者から補助対象設備を設置することについて同意を得ていること。
  • ⑹ 補助対象設備を設置する住宅において,設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し,自ら又は自らと同一の世帯を構成する者が,八千代市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金交付実施要領又は八千代市住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付実施要領に基づく補助を受けていないこと。
金額
10万円
問い合わせ先
経済環境部環境政策課ゼロカーボンシティ推進室
千葉県八千代市大和田新田312-5
TEL:047-421-6767
FAX:047-484-8824

四街道市

事業名
四街道市省エネ家電製品等購入補助金
補助対象機種
エコキュート、エコジョーズ、エコフィール
受付期間
令和5年7月18日(火曜)から令和5年10月31日(火曜)まで
対象者
  • 令和5年7月18日以降に自らが居住する市内の住宅に対象製品を購入・設置した人
  • 四街道市内に住民登録がある人(申請時点)
  • 世帯全員が市税を滞納していない人
金額
補助対象経費の合計額の20%(上限4万円)
問い合わせ先
環境経済部環境政策課
千葉県四街道市鹿渡無番地
電話:043-421-2111
給湯省エネ2024事業
給湯省エネ2024事業対象者

以下の①②を満たす方が、補助対象者になります。

①対象機器を設置する住宅の所有者等であること

  • 住宅を所有する個人またはその家族
  • 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人
  • 賃借人
  • 共同住宅等の管理組合・管理組合法人

②給湯省エネ事業者と契約を締結し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象機器である高効率給湯器を導入する

  1. 新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
  2. 対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
  3. リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
  4. 既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】

一定の性能を満たす高効率給湯器(エコキュート・エネファーム・ハイブリッド給湯器)の買い替えに給湯省エネ2024事業(国)で8万円~18万円の補助金支給があります。

給湯省エネ2024事業も自治体の補助金同様に予算の範囲内での支給になるので、尽きてしまえば打ち切りとなります。

給湯器の交換を検討されている方はなるべく早く業者の比較検討をおすすめします。

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